組合員の資格

組合員の種類

  1. 長期組合員
    短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、ほとんどの組合員が該当します。
    また、後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)に関する規定は適用されず、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。
    なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
  2. 短期組合員
    短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務等職員が該当します。
    短期組合員の方は、長期給付が適用されないため厚生年金については、第1号被保険者として日本年金機構へ保険料を納付し、加入することとなります。
  3. 継続長期組合員
    長期組合員であった者で、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。給付については長期給付のみの適用に限られ、その資格も転出の日から5年間に限られます。詳細については「継続長期組合員」をご覧ください。
  4. 任意継続組合員
    退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者で、退職後も継続して短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員の資格を希望し、退職後20日以内にその手続きを行った者をいい、2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付を受けることができます。詳細については「任意継続組合員」をご覧ください。

組合員の資格取得と喪失

  1. 資格取得
    林野庁の職員(独立行政法人、労働組合及び共済組合の職員を含む。)となったその日から、共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。
  2. 資格喪失
    退職したとき又は死亡したとき等の場合は、その翌日から組合員の資格を喪失します。
    他組合の資格を取得したときは、その日から組合員の資格を喪失します。

組合員証

  1. 組合員証の交付
    組合員になると、「組合員証」が交付されます。
    「組合員証」は、組合員の資格を証明するもので、病院等で治療を受ける場合に必要となります。なお、組合員証の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに共済組合に届け出てください。
  2. 組合員被扶養者証
    被扶養者に対しては、「組合員被扶養者証」が交付されます。
    「組合員被扶養者証」は、「組合員証」と同様に被扶養者の資格を証明するもので、病院等で治療を受ける場合に必要となります。なお、組合員被扶養者証の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに共済組合に届け出てください。また、就職等により被扶養者の要件を満たさなくなったときは速やかに返納してください。
  3. 高齢受給者証
    70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者に、医療費の自己負担額割合を証明するものとして「高齢受給者証」が交付されます。病院等で治療を受ける場合に組合員証等とともに必要になります。
  4. 組合員証等の再交付
    「組合員証」等を無くしたり破損したりしたときは、速やかに共済組合に申し出て再交付を受けてください。
  5. 被扶養者の要件確認、組合員証等の検認
    毎年、被扶養者の資格確認を行うため、被扶養者を有する組合員を対象に「被扶養者の要件確認」を行います。要件確認の際には、被扶養者の所得に関する資料、在学証明書、年金支給額通知書などの関係書類を提出していただきます。
  6. 組合員証等の返納
    資格を喪失した場合は、速やかに組合員証等を返納してください。
(注) 組合員証等(高齢受給者証は除く)の発行は、令和6年に終了し、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとなります。

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