組合員の資格

組合員の種類

  1. 長期組合員
    短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、ほとんどの組合員が該当します。
    また、後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)に関する規定は適用されず、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。
    なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
  2. 短期組合員
    短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務等職員が該当します。
    短期組合員の方は、長期給付が適用されないため厚生年金については、第1号被保険者として日本年金機構へ保険料を納付し、加入することとなります。
  3. 継続長期組合員
    長期組合員であった者で、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。給付については長期給付のみの適用に限られ、その資格も転出の日から5年間に限られます。詳細については「継続長期組合員」をご覧ください。
  4. 任意継続組合員
    退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者で、退職後も継続して短期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員の資格を希望し、退職後20日以内にその手続きを行った者をいい、2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付を受けることができます。詳細については「任意継続組合員」をご覧ください。

組合員の資格取得と喪失

  1. 資格取得
    林野庁の職員(独立行政法人、労働組合及び共済組合の職員を含む。)となったその日から、共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。
  2. 資格喪失
    退職したとき又は死亡したとき等の場合は、その翌日から組合員の資格を喪失します。
    他組合の資格を取得したときは、その日から組合員の資格を喪失します。

組合員・被扶養者の資格証明

組合員になると届出により、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせが交付されます。被扶養者に対しても、同様に交付されます。

令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等という)は発行されなくなり、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報のお知らせを利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。なお、発行済の組合員証等については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。

マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。

  1. 資格確認書
    資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、共済組合が交付するものです。
    有効期間は、最大5年間の範囲内で、共済組合が設定します。氏名、記号・番号、有効期限などが記載されています。
    なお、発行済の組合員証の有効期限が切れる令和7年12月1日までにマイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく、共済組合から交付されます。
  2. 資格情報のお知らせ
    資格情報のお知らせはマイナ保険証をお持ちの方に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、記号・番号などが記載されています。
  3. 保険医療機関の受診方法
  4. 令和6年12月2日~
    令和7年12月1日
    令和7年12月2日~
    マイナ保険証を
    お持ちの方
    マイナ保険証
    組合員証等
    マイナ保険証
    マイナ保険証を
    お持ちでない方
    資格確認書
    組合員証等
    資格確認書
  5. 高齢受給者の証明
    70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。
  6. 資格取得・喪失時等に交付されるもの
    ・マイナ保険証をお持ちの方
  7. 資格情報のお知らせ 組合員証等
    (令和7年12月1日までの取扱い)
    組合員資格を取得したとき
    被扶養者が認定されたとき
    資格情報のお知らせが交付されます。
    組合員資格を喪失したとき
    就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
    資格情報のお知らせは返納の必要はありません。 組合員証等は共済組合に返納します。
    現在お持ちの資格情報のお知らせ、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 申請により資格情報のお知らせが再交付されます。返納の必要はありません。 組合員証等は共済組合に返納します。(紛失の場合を除く)。再交付はされません。
    氏名変更があったとき 資格情報のお知らせは、再交付されません。返納の必要はありません。 組合員証等は、共済組合に返納します。再交付はされません。
    組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。
    ・マイナ保険証をお持ちでない方
    資格確認書 組合員証等
    (令和7年12月1日までの取扱い)
    組合員資格を取得したとき
    被扶養者が認定されたとき
    資格確認書が交付されます。
    組合員資格を喪失したとき
    就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
    資格確認書を共済組合に返納します。 組合員証等は共済組合に返納します。
    現在お持ちの資格確認書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 組合員証等は共済組合に返納します。(紛失の場合を除く)。再交付はされません。
    氏名変更があったとき 資格確認書は共済組合に返納し、氏名変更後再返付されます。 組合員証等は、共済組合に返納します。再交付はされません。
    組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。組合員証等の返納後に、資格確認書が交付されます。
  8. マイナ保険証の利用登録解除
    マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください
  9. マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。

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