我が国の公的年金制度は、全国民共通の基礎年金制度(国民年金)と基礎年金制度の上乗せ部分としての被用者年金制度(厚生年金等)に区分されます。
なお、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することとなり、被用者年金制度は厚生年金保険制度に統一されました。
基礎年金制度
基礎年金制度(国民年金)は、従来、自営業の方などを対象としていた国民年金制度を、昭和61年4月よりサラリーマンやその被扶養配偶者にも運用を拡大し、全国民に共通の「基礎年金」を支給する制度として発足されています。これにより、現在、厚生年金に加入している方は、あわせて国民年金にも加入し、同時に2つの年金制度の適用を受けることになっています。
被用者年金制度
被用者年金制度は、公的年金制度のうち国民年金制度を除いたものをいい、平成27年9月までは民間企業に勤める方が加入する厚生年金保険制度と公務員等が加入する共済年金に分かれていましたが、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金保険に加入することになり、被用者年金制度は厚生年金保険制度に統一されました。
なお、この統一により、共済年金の「職域加算額」は廃止されましたが、平成27年9月までの組合員期間を計算の基礎とする「経過的職域加算額」が共済年金として支給されることとなっています。(経過的職域加算額(共済年金)はこちら)
国民年金には、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての方(国民年金の保険者)が加入することになっています。
なお、この被保険者の種別は、次の3つの被保険者に分けられており、公務員等は第2号被保険者、また、その被扶養配偶者は第3号被保険者に該当します。
種別 | 該当者 | 納付方法 |
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第1号被保険者 | 第2・第3号被保険者に該当しない20~60歳未満の者 | 個別に納付 |
第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者 | 個別納付無し |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20~60歳未満の者 |
※ | 退職後、引き続き就職をしない方のうち、ご自身または配偶者が60歳未満である場合は、第1号被保険者に該当し、60歳になるまでの間、個別に保険料を納付する必要があります。このような場合は、お住まいの市区町村窓口において、種別変更及び保険料納付の手続きを必ずしていただくようご注意願います。 |
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厚生年金の被保険者は、第1号から第4号までの4つの種別に分けられ、その種別に応じた実施機関がそれぞれの被保険者における年金の決定や支給事務を行います。
なお、第2号と第3号の被保険者期間は移管しあう関係となっているため、例えば、国家公務員から地方公務員へ出向すると、それまでの第2号の被保険者期間は第3号として取り扱われますが、その後、国家公務員に復帰すると、再び、それまでの期間は第2号の被保険者期間として扱われることとなるため、年金の決定・支給は全て第2号の被保険者期間として行われることとなります。
対象者 | 種別 | 実施機関 |
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民間企業の会社員等 (一元化前の厚生年金被保険者) |
第1号厚生年金被保険者 | ・日本年金機構 |
国家公務員 (国家公務員共済組合の組合員) |
第2号厚生年金被保険者 | ・国家公務員共済組合 ・国家公務員共済組合連合会 |
地方公務員 (地方公務員等共済組合の組合員) |
第3号厚生年金被保険者 | ・地方公務員共済組合 ・全国市区町村職員共済組合連合会 ・地方公務員共済組合連合会 |
私立学校の教職員 (私立学校教職員共済の加入者) |
第4号厚生年金被保険者 | ・日本私立学校振興 ・共済事業団 |
公的年金制度における給付の種類は、次の表のように3種類に分かれています。
年金制度 | ||||
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国民年金 (基礎年金) |
厚生年金 | 参考 一元化前の共済年金 |
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給付の種類 | 老齢給付 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 退職共済年金 |
障害給付 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害共済年金 | |
遺族給付 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 遺族共済年金 |