組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続き公庫等職員となるために退職した場合は、長期給付に関する規定の適用については、その者の退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とみなされます。
継続長期組合員は、次に該当するに至った日の翌日から資格を喪失します。
・ | 転出の日から起算して5年を経過したとき |
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・ | 引き続き公庫等職員として在職しなくなったとき |
・ | 死亡したとき |
当該継続長期組合員を使用する事業主から、健康保険法の規定に基づく標準報酬の決定の通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載されている標準報酬を参酌してその者の標準報酬を決定し又は改定します。
継続長期組合員から復帰した場合は、新たに組合員の資格を取得したものとして決定します。
なお、月の初日以外の日に復帰した場合におけるその月の標準報酬は、公庫等において決定されている標準報酬とし、資格取得による標準報酬の適用は翌月からとなります。