短期給付とは、組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、休業、災害等に対して行われる給付です。
この給付には、国家公務員共済組合法で定められた保健給付、休業給付、災害給付の「法定給付」があります。(短期給付は、民間企業で働く人に適用される「健康保険」に相当するものです。)
区分 | 給付事由 | 給付種目 | |
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組合員の場合 | 被扶養者の場合 | ||
保健給付 | 病気、負傷 | 療養の給付 療養費 訪問看護療養費 移送費 |
家族療養費 家族訪問看護療養費 家族移送費 |
入院時食事療養費(1食につき490円)※3 入院時生活療養費 保険外併用療養費 高額療養費 高額介護合算療養費 | |||
出産 | 出産費 500,000円(488,000円)※1 | 家族出産費 500,000円(488,000円)※1 | |
死亡 | 埋葬料 50,000円 | 家族埋葬料 50,000円 | |
休業給付 | 休業、欠勤 | 傷病手当金 出産手当金 休業手当金※2 育児休業手当金※2 介護休業手当金※2 |
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災害給付 | 災害 | 弔慰金 災害見舞金 |
家族弔慰金 |
※1 | ( )内は産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合です。 |
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※2 | 休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は、任意継続組合員には支給されません。 |
※3 | 金額は、令和6年6月からの額です。 |