被用者年金一元化以前(平成27年9月以前)の国家公務員共済組合法による共済年金の「職域加算額」は廃止になりましたが、平成27年9月までの組合員期間(旧国家公務員共済組合員期間)を有する方で、平成27年10月以降に老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族共済年金の受給権を取得する方に対して、同年9月までの組合員期間を基礎とする「共済年金(経過的職域加算額)」が支給されることになっています。