組合員や被扶養者が交通事故などで他人からケガをさせられたときは、加害者(第三者)の行為で起きた負傷ですから、当然、加害者がその損害を補償することになります。(第三者加害行為とは、交通事故以外に、暴力行為による負傷、ペットによる負傷、食中毒等が含まれます。)
このため、共済組合は加害者が負担すべき療養費の給付はできませんが、被害者側である組合員の一時的な経済的負担を軽減するため、組合員証等を使って治療することもできます。
その場合は、速やかに共済組合に連絡し、事故報告書(兼共済組合員証等使用届)を提出してください。
示談は慎重にすることが必要ですが、組合員証等を使用して治療したときの示談は、あらかじめ共済組合とよく相談の上、進めてください。
共済組合は、被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、治療費やその後立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得することになりますので、不利な示談をすると加害者に請求することができなくなり、これらの費用を組合員ご自身で負担していただくことになりますので注意してください。
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
提出書類
① 事故報告書(兼共済組合員証等使用届)
② 事故発生状況報告書(現場見取り図を含む。)
③ 交通事故証明(交通事故の場合)
④ 診断書
⑤ 損害賠償申告書
⑥ 加害者の自動車損害賠償責任保険・任意保険証(写)
⑦ 加害者からの誓約書
⑧ 組合員の念書
⑨ 治癒証明書(治癒後に提出)
⑩ 示談書の写し(示談完了後に提出)