組合員又は被扶養者が出産したときは、出産費又は家族出産費が支給されます。
組合員が出産したとき | 被扶養者が出産したとき | ||
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出産費 | 488,000円 又は 500,000円※ |
家族出産費 | 488,000円 又は 500,000円※ |
※ | 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は、500,000円を支給します。(加算の対象となるのは、妊娠22週以上の出産の場合です。) |
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● | 妊娠4か月以上(85日以上)であれば、死産・流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶も給付の対象となります。 |
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● | 双生児以上を出産したときは、その人数分の額が支給されます。 |
直接支払制度と受取代理制度
組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。
なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。
また、組合員は上記の制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。
提出書類
① 出産費(家族出産費)請求書
② 出生を証明する書類の写し
③ 出産費の領収書の写し
④ 医療機関等と取り交わした直接支払制度合意文書の写し(直接支払制度利用者のみ)