組合員が公務(業務)によらないで死亡した場合又は被扶養者が死亡した場合は、埋葬料又は家族埋葬料が支給されます。
組合員が死亡したとき | 被扶養者が死亡したとき | ||
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埋葬料 | 50,000円 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
● | 組合員が死亡したときは、死亡当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対し支給されますが、埋葬を行うべき被扶養者がいない場合には、埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用(埋葬に直接要した費用)が埋葬を行った者に支給されます。 |
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提出書類
① | 埋葬料(家族埋葬料)請求書 | |
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② | 市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し | |
※ | 被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の領収書の写し |