組合員証等で受けられない診療

組合員又は被扶養者の病気やケガについては、組合員証等を保険医療機関等に提示して診療を受けることができますが、次のような場合には、組合員証等を使用しての診療は受けられません。

  1. 単なる予防処置及び疲労回復処置
    健康診断、予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置
  2. 美容・整形のための処置・手術
    美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証等で受けられます。)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・斜視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療(検査)は、組合員証等で受けることができます。)
  3. 正常な出産・経済的理由による妊娠中絶
    (異常分娩のときの診療は、組合員証等で受けることができます。)

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