組合員(任意継続組合員を除く。)が公務(業務)外の傷病、出産、介護等の事由で勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されなくなったときは、次の給付が受けられます。
傷病手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が、公務(業務)によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。)
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傷病手当金 |
支給期間 |
同一の病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
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支給額 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額*の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
(1) |
受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受給するときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。年金証書の写し等をご提出ください。遡って障害厚生年金を受給することとなった場合も同様です。その場合、所要の額を返還して頂くこととなります。 |
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(2) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
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(3) |
療養の途中で出勤し、再び同じ傷病で休んだ場合は、出勤した日を除いて前後の休業期間を通算して計算します。
計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
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① |
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額 |
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② |
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全ての林野庁共済組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額 |
提出書類
① |
傷病手当金請求書 |
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※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
② |
療養のため勤務できないことに関する医師の証明 |
③ |
辞令の写し(休職・無給等) |
④ |
年金証書等の写し及び直近の年金額を証明する書類 |
出産手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が出産のため勤務を休み、報酬(給与)の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分娩、異常分娩を問いません。)の出産が支給対象となります。(報酬(給与)が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。)
支給期間 |
出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
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支給額 |
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
(1) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
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(2) |
計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。 |
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① |
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額 |
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②
| 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全ての林野庁共済組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額 |
提出書類
① |
出産手当金請求書 |
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※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
② |
医師若しくは助産師の証明又は母子手帳の写し |
③ |
休暇簿の写し |
休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が下記の事由で欠勤し、報酬(給与)の全部又は一部が支給されない場合は、次の期間に応じて標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22相当額)の50/100が休業手当金として支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。)
① 被扶養者の病気又は負傷 |
全欠勤期間 |
② 組合員の配偶者の出産 |
14日以内 |
③ 組合員、被扶養者の不慮の災害 |
5日以内 |
④ 組合員の結婚、配偶者の死亡、被扶養者の結婚若しくは葬祭 |
7日以内 |
⑤ ①~④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
運営規則で定める
欠勤した期間
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(注) |
(1) |
⑤の運営規則で定める事由は、被扶養者でない組合員の配偶者、子等の病気や負傷などの場合です。 |
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(2) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
提出書類
① |
休業手当金請求書 |
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※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
② |
所属所長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類 |
育児休業手当金
①育児休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が国家公務員の育児休業等に関する法律等の規定に基づく育児休業を取得するときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。)
なお、雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
支給期間 |
● 育児休業に係る子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間
(下記の①、②に該当するときは、1歳6ヵ月に達するまでの間。なお、1歳6ヵ月に達した日後、①、②に該当する場合は、更に2歳に達するまでの間(平成29年10月1日施行))
● 父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間の1年間
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支給額 |
休業開始日から180日目までの間は1日につき標準報酬日額注(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100、181日目以降は50/100 |
① |
保育所・認定こども園等に入所を希望し、申し込みを行っているが、1歳に達する日後の期間について、入所できない場合 |
② |
子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間についても養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合 |
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ア |
死亡したとき |
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イ |
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育することが困難な状態になったとき |
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ウ |
婚姻の解消その他の事情により、配偶者が子と別居することとなったとき |
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エ |
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定があるか又は産後8週間を経過しないとき |
③ |
その他、以下に該当した場合 |
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・ |
新たな産前産後休業または育児休業の開始(A)により、育児休業の対象となる子の産前産後休業または育児休業期間が終了した場合で、(A)の対象となった子の産前産後休業または育児休業期間が終了する前に、死亡したまたは他人の養子になった等で同居しないこととなったとき |
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・ |
介護休業の開始により、育児休業の対象となる子の産前産後休業または育児休業期間が終了した場合で、介護休業期間が終了するまでに、その対象家族が死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等になったとき |
(注) |
(1) |
支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) |
勤務を要しない日(週休日など)については、支給されません。 |
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(3) |
育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。 |
提出書類
① |
育児休業手当金請求書 |
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※ |
報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
② |
辞令の写し |
②育児休業支援手当金
令和7年4月1日以降、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が通算14日以上の育児休業を取得したとき 、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金が支給されます。
支給期間 |
子の出生後一定期間内※1に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した期間(最大28日間) |
支給額 |
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の13 |
(注) |
同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。 |
※1 |
男性は子の出生日から56日を経過する日の翌日まで、女性は産後休業後から56日を経過する日まで等の期間をいいます。 |

③育児時短勤務手当金
令和7年4月1日以降に2歳に満たない子を養育するために時短勤務を開始したとき、育児時短勤務手当金が支給されます。
支給期間 |
子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間 |
支給額 |
支給対象月に支払われた報酬の額×最大100分の10 |
(注) |
(1) |
支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給されません。 |
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(2) |
同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金などの支給を受けることができるときは、支給されません。 |

介護休業手当金
組合員(任意継続組合員を除く。)が、介護休業又は介護休暇の承認を受けて勤務を休んだときは、介護休業手当金が支給されます。(報酬(給与)が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。)
なお、雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
支給期間 |
一の要介護状態ごとに介護休業(介護休暇)の日数を通算して66日注1を超えない期間 |
支給額 |
1日につき標準報酬日額注2(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注1) |
平成29年1月1日において、介護休業(介護休暇)を開始した日から起算して3月を経過していない場合は、平成29年1月1日前の介護休業(介護休暇)の日数を含めて通算して66日を超えない期間となります。 |
(注2) |
支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。 |
提出書類
① |
介護休業手当金請求書 |
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※ |
報酬(報酬(給与)が支給されている場合は、請求書裏面に給与事務担当者の証明が必要です。 |
② |
休暇簿の写し |