共済組合の短期、長期及び福祉事業の3つの事業の財源は、組合員の掛金等及び国等(事業主)の負担金並びに福祉事業による事業収入等により賄われています。
組合員の掛金等は、「標準報酬月額」及び「標準期末手当等の額(厚生年金保険料にあっては標準賞与額をいいます。以下同じ。)」を基準として、定められた掛金率・保険料率で算定された額が、毎月の給与及び期末手当等から徴収されます。
※ | 産前産後休業をしている組合員は、産前産後休業の申し出をした日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金等が免除されます。 |
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※ | 育児休業をしている組合員は、育児休業の申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで、育児休業を申し出した日の属する月からその育児休業が終了する日の属する月が同一で、育児休業日数が14日以上である場合は当該月の掛金等が免除されます。(期末手当等は、1月を超えて育児休業している場合が該当) |
組合員の種別 | 掛金・保険料 (組合員負担分)率 |
負担金・保険料 (事業主負担分)率 |
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短期 | 介護 | 厚生年金保険料 | 退職等年金掛金 | 短期 | 介護 | 厚生年金保険料 | 退職等年金負担金 | 経過的職域加算負担金 | |
長期組合員 | 40.42 (0.94) / 1000 |
7.94 / 1000 |
91.50 / 1000 |
7.50 / 1000 |
40.42 (0.94) / 1000 |
7.94 / 1000 |
91.50 / 1000 |
7.50 / 1000 |
0.30 / 1000 |
短期組合員 | 40.42 (0.94) / 1000 |
7.94 / 1000 |
40.42 (0.94) / 1000 |
7.94 / 1000 |
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継続長期組合員 | 91.50 / 1000 |
7.50 / 1000 |
91.50 / 1000 |
7.50 / 1000 |
0.30 / 1000 |
||||
任意継続組合員 | 80.84 (1.88) / 1000 |
15.88 / 1000 |
※ | ( )は、福祉事業分の率(内数)です。 |
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※ | 厚生年金保険料は、厚生年金保険法第82条第1項により、被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担することとなっています(平成30年9月1日以降における厚生年金保険料率は183.00/1000です。)。 |
※ | 介護掛金・負担金は、40歳以上65歳未満の組合員が対象となります。 |
標準報酬の等級と月額表
標準報酬 | 報酬月額 | |||
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等級 | 月額 | |||
短期給付 福祉事業 |
長期給付 | |||
厚生年金 | 年金払い 退職給付 |
|||
円 | 円以上 ~ 円未満 | |||
1 | 1 | 1 | 58,000 | ~ 63,000 |
2 | 68,000 | 63,000 ~ 73,000 | ||
3 | 78,000 | 73,000 ~ 83,000 | ||
4 | 88,000 | 83,000 ~ 93,000 | ||
5 | 2 | 2 | 98,000 | 93,000 ~ 101,000 |
6 | 3 | 3 | 104,000 | 101,000 ~ 107,000 |
7 | 4 | 4 | 110,000 | 107,000 ~ 114,000 |
8 | 5 | 5 | 118,000 | 114,000 ~ 122,000 |
9 | 6 | 6 | 126,000 | 122,000 ~ 130,000 |
10 | 7 | 7 | 134,000 | 130,000 ~ 138,000 |
11 | 8 | 8 | 142,000 | 138,000 ~ 146,000 |
12 | 9 | 9 | 150,000 | 146,000 ~ 155,000 |
13 | 10 | 10 | 160,000 | 155,000 ~ 165,000 |
14 | 11 | 11 | 170,000 | 165,000 ~ 175,000 |
15 | 12 | 12 | 180,000 | 175,000 ~ 185,000 |
16 | 13 | 13 | 190,000 | 185,000 ~ 195,000 |
17 | 14 | 14 | 200,000 | 195,000 ~ 210,000 |
18 | 15 | 15 | 220,000 | 210,000 ~ 230,000 |
19 | 16 | 16 | 240,000 | 230,000 ~ 250,000 |
20 | 17 | 17 | 260,000 | 250,000 ~ 270,000 |
21 | 18 | 18 | 280,000 | 270,000 ~ 290,000 |
22 | 19 | 19 | 300,000 | 290,000 ~ 310,000 |
23 | 20 | 20 | 320,000 | 310,000 ~ 330,000 |
24 | 21 | 21 | 340,000 | 330,000 ~ 350,000 |
25 | 22 | 22 | 360,000 | 350,000 ~ 370,000 |
26 | 23 | 23 | 380,000 | 370,000 ~ 395,000 |
27 | 24 | 24 | 410,000 | 395,000 ~ 425,000 |
28 | 25 | 25 | 440,000 | 425,000 ~ 455,000 |
29 | 26 | 26 | 470,000 | 455,000 ~ 485,000 |
30 | 27 | 27 | 500,000 | 485,000 ~ 515,000 |
31 | 28 | 28 | 530,000 | 515,000 ~ 545,000 |
32 | 29 | 29 | 560,000 | 545,000 ~ 575,000 |
33 | 30 | 30 | 590,000 | 575,000 ~ 605,000 |
34 | 31 | 31 | 620,000 | 605,000 ~ 635,000 |
35 | 32 | 32 | 650,000 | 635,000 ~ 665,000 |
36 | 680,000 | 665,000 ~ 695,000 | ||
37 | 710,000 | 695,000 ~ 730,000 | ||
38 | 750,000 | 730,000 ~ 770,000 | ||
39 | 790,000 | 770,000 ~ 810,000 | ||
40 | 830,000 | 810,000 ~ 855,000 | ||
41 | 880,000 | 855,000 ~ 905,000 | ||
42 | 930,000 | 905,000 ~ 955,000 | ||
43 | 980,000 | 955,000 ~ 1,005,000 | ||
44 | 1,030,000 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | ||
45 | 1,090,000 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | ||
46 | 1,150,000 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | ||
47 | 1,210,000 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | ||
48 | 1,270,000 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | ||
49 | 1,330,000 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | ||
50 | 1,390,000 | 1,355,000 ~ |
(注) | 短期組合員には、長期給付は適用されません。 |
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令和4年10月から、適用拡大により長期給付は厚生年金に合わせる改正(最低等級の8万8千円を追加)、短期給付は健康保険に合わせる改正(最低等級の5万8千円から8万8千円までの4等級)をしました。
標準報酬月額の範囲
組合員が受ける報酬のうち、期末手当、勤勉手当を除いた他のすべての報酬をいいます。
また、報酬は、俸給月額、扶養手当等毎月一定額が継続して支給される「固定的給与」と超過勤務手当などのように、月々の勤務実績により支給額が変わる 「非固定的給与」に区分されます。
平成27年10月1日から被用者年金一元化法が施行され、標準報酬の算定方法を厚生年金制度に合わせることとなりました。このため宿舎の貸与を受けている場合(現物給与)は、報酬に含めることとなりました。
報酬に含まれるもの | 報酬に含まれないもの | |
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固定的給与 | 非固定的給与 | |
俸給 俸給の特別調整手当 初任給調整手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特地勤務手当等 研究員調整手当 広域異動手当 本府省業務調整手当 現物給与 |
特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 寒冷地手当 |
期末手当 勤勉手当 |
標準報酬月額の決定(改定)
組合員が受ける給与を基に「標準報酬の等級と月額表」にあてはめて決定(改定)します。決定(改定)の方法及び時期は、次の5種類です。
ア | 資格取得時決定 | |
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新規採用、他省庁からの転入、地方公共団体及び公庫等からの採用の日現在の報酬(その人が月の初日に資格を取得した場合に受けるであろう1月分の報酬)を基に、標準報酬月額を決定します。 決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。 |
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イ | 定時決定 | |
毎年1回、7月1日現在組合員である者の4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。 決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。 |
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ウ | 随時改定 | |
一度決定された標準報酬月額は、通常、次の定時決定まで適用されますが、次の条件すべてに該当したときは、固定的給与の変動があった月から4か月目に標準報酬月額の改定を行います。 | ||
・ | 昇給又は降給等により、固定的給与に変動があったとき | |
・ | 固定的給与の変動月以後継続した3か月間の報酬総額の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき | |
この改定を随時改定といい、次の定時決定又は随時改定まで適用されます。 | ||
エ | 育児休業等終了時改定 | |
育児休業終了日にその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定又は随時改定まで適用されます。 | ||
オ | 産前産後休業終了時改定 | |
産前産後休業終了日にその産前産後に係る子を養育する場合、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により算定された標準報酬の月額は、次の定時決定又は随時改定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は対象外となります。 |
3歳未満の子を養育している期間の特例
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。
標準期末手当等の額は、組合員が受けた期末手当等の額を基に決定します(1,000円未満の端数は切り捨て、短期及び介護掛金に関する上限は年度を通じて累計して5,730,000円、厚生年金保険料及び退職等年金掛金に関する上限は、1月当たり1,500,000円。)。同一月内に複数回の手当が支給された場合には、これを合算して決定します。
計算例
期末手当 勤勉手当 合計
574,187円 + 275,422円 = 849,609円
標準期末手当等の額849,000円 (千円未満端数切り捨て) となります。
これを使って、短期掛金を計算すると
849,000円×34.33/1000=29,146円 (円未満端数切り捨て)
となります。(福祉事業分0.94/1000を含みます。)