主として組合員の収入により生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)者で、次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者等を除く。)です。
(注)日本国内に住所を有していない者でも、海外に留学する学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。
被扶養者の認定は、その事実が発生した日から30日を過ぎてなされた場合、被扶養者申請書を受理した日が認定日となります。
~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~
組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。
(1)社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)
短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。
※ | 地方自治体は対象外となります。 |
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(2)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
※ | ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。 |
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組合員の家族で、次に該当する者は、被扶養者に認定できません。
※ | 組合員の被扶養者が短時間労働者の場合は、就業先の健康保険の被保険者となる可能性があります。 |
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被扶養者の認定又は取消しを受けようとする場合は、被扶養者申告書の他、被扶養者としての資格や認定取消日等を確認するため、証明書類等の添付が必要となります。なお、以下に示したものは例示ですので、状況に応じて他の書類を提出(5日以内)してもらう場合があります。
認定事由(主なもの) | 提出書類 |
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出生の場合 | 出生の事実が確認できる書類の写し、住民票 |
婚姻の場合 | 扶養の事実に関する申立書 戸籍抄本又は婚姻届受理証明書等の写し (所得がある場合は上記のほか、所得に関する資料) |
離職の場合 | 扶養の事実に関する申立書 退職証明書(写)又は健康保険の被保険者資格喪失証明書等 |
所得が減少した場合 | 扶養の事実に関する申立書 所得に関する資料の写し |
雇用保険受給満了の場合 | 雇用保険受給資格証の写し |
取消事由(主なもの) | 提出書類 |
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死亡の場合 | 死亡診断書、埋葬許可書又は火葬許可書の写し |
離婚の場合 | 戸籍抄本又は戸籍謄本若しくは離婚届受理証明書の写し |
就職の場合 | 採用通知又は健康保険証の写し |
所得が増加した場合 | 扶養の事実に関する申立書 所得に関する資料の写し |
雇用保険受給開始の場合 | 雇用保険受給資格者証の写し |
組合員の配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者に認定された場合には、共済組合支部を通じて日本年金機構に第3号被保険者に関する届出をする必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」を共済組合に提出してください。
届出を忘れると、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず届出をしてください。
第3号被保険者の届出が必要な場合
届出について
上記1.~5.に該当する場合は「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」、6.に該当する場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」に所要事項を記入し、共済組合へ提出してください。
※ | 第3号被保険者が第1号被保険者になる場合は、ご自身で市区町村への届出が必要です。 |
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※ | 第1号被保険者とは・・自営業者、農業者、学生等、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない者 |
被扶養者の認定・取消に関する詳細(提出書類等)については、
所属所共済担当者にお問い合わせください。