マイナンバーカードを共済組合員証として利用するための手続きについて
令和3年3月から、マイナンバーカードを共済組合員証として利用できるようになり、様々な面で利便性が向上することが期待されます。
このサービスを利用するためには、マイナンバーカードの保有者に、共済組合員証として利用するための手続き(初回登録)を行っていただく必要がありますので、お知らせします。
詳しくは
組合員のみなさまへ
をご覧下さい。
なお、共済組合員証はこれまでと同様に利用できます。