マイナンバーカードを共済組合員証として利用するための手続きについて

 令和3年3月から、マイナンバーカードを共済組合員証として利用できるようになり、様々な面で利便性が向上することが期待されます。
 このサービスを利用するためには、マイナンバーカードの保有者に、共済組合員証として利用するための手続き(初回登録)を行っていただく必要がありますので、お知らせします。
 詳しくは組合員のみなさまへをご覧下さい。
 なお、共済組合員証はこれまでと同様に利用できます。

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