育児休業中の掛金等の徴収免除の見直し

育児休業期間中は、組合員からの申出により育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、共済掛金等の徴収が免除されることになっております。
令和4年10月より、以下のとおり免除の期間を見直すことになりました。

・育児休業を開始した日の属する月と終了する日の属する月とが異なる場合、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間
・育児休業を開始した日の属する月と終了する日の属する月が同一で、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにうより計算した日数が14日以上である場合は当該月

以上となりますが、詳しくはこちらをご覧ください。

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