~林野庁共済組合の組合員のみなさまへ~
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の所得確認の特例について (特例措置の延長)
1.特例の趣旨
林野庁共済組合が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の所得を確認するに当たっては、被扶養者の過去の所得、現時点の所得又は将来の所得の見込みなどから、今後1年間の所得を見込むことにしています。
本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであることから、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与所得については、所得確認の際には所得に算定しないことにいたします。
2.対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
3.対象となる所得
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
※ 「令和4年9月末まで」に延長されました。
4.特例措置に関する申し立てについて
ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による所得額を証明する書類(様式1:新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の所得に係る申立書)を所属する共済組合支部に提出してください。
5.特例の対象とならない方について
本特例の対象者(上述「2.対象者」)以外の方について、今般の新型コロナウィルス感染症への対応等により、一時的に所得が増加し、年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、総合的に将来所得の見込みを判断します。詳細については、本特例に関するQ&AのQ6をご参照ください。
6.本特例に関するQ&A
Q&Aはこちらをご確認ください。