マイナンバーカードの共済組合員証としての利用促進について

一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードの共済組合員証(健康保険証)としての利用が始まりました。組合員のみなさまにおかれましては、マイナンバーカードの共済組合員証としてのご利用を進めていただきますようお願いいたします。
詳細については、林野庁共済組合員のみなさまへ及びパンフレットをご覧下さい。

 

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