特別支給の老齢厚生年金

受給要件

特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日以前に生まれた方で次の1.から3.までの条件を満たしている場合に支給されます。

  1. 下表(注1)の年齢に達していること
  2. 被保険者期間が1年以上あること
  3. 保険料納付済期間等が10年以上あること(注2)
(注1) 生年月日 支給開始年齢
昭和30.4.2~32.4.1 62歳
昭和32.4.2~34.4.1 63歳
昭和34.4.2~36.4.1 64歳
(注2) 保険料納付済期間等が10年以上あることについて
保険料納付済期間等とは、国民年金法の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を指し、具体的には、厚生年金の被保険者期間(平成27年9月以前の共済期間を含む)、国民年金の被保険者期間などを合算した期間を指します。
したがって、国家公務員等としての第2号厚生年金被保険者期間だけで10年以上ある場合や、他の種別の厚生年金被保険者期間と合算して10年以上あれば、「保険料納付済期間等が10年以上あること」という条件を満たしているということになります。

年金額

■基本的な年金額

支給開始年齢に達した月の翌月から「報酬比例額」が支給されます。

年金額 = 報酬比例額

■年金額の特例

昭和36年4月1日までに生まれた方で、厚生年金の被保険者でなく、かつ、次の①または②のいずれかの要件を満たしている方は「報酬比例額」に加えて「定額」が支給され、さらに一定の条件を満たす場合は「加給年金額」も併せて支給されます。

年金額 = 報酬比例額 + 定額 (+加給年金額)
① 障害者特例 障害の程度が3級以上の等級に該当(注1)する方がその旨の請求をしたとき(注2)
② 長期加入者特例 同一の種別の厚生年金被保険者期間が44年以上あるとき
(注1) 障害の原因となった傷病にかかる初診日から起算して1年6月経過した日以後、または同日前に症状が固定したときに3級以上の障害状態にあるとき
(注2) 第2号厚生年金被保険者以外の種別の被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金を有している場合、それぞれの年金ごとに障害者特例が適用されます。

前記①に該当したときは、特例請求をした月の翌月から、前記②に該当したときは、厚生年金被保険者の資格を喪失した日(月末に退職したときは退職日)から起算して1月経過した日の属する月から特例の適用を受けた年金額に改定されます。

ただし、障害厚生(共済)年金を既に受給されている方は、特例適用の要件を満たした時点に遡って請求したものとみなされます。

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