終身退職年金と有期退職年金により構成され、有期退職年金については、一時金(有期退職年金に代わる一時金)として受給することも選択できます。
また有期退職年金に係る一時金については、上記のほか、整理退職による場合の一時金、有期退職年金を受給する前に死亡した場合や受給中に死亡した場合の有期退職年金の残存部分を遺族へ支給する一時金があります。
次の1.から3.までの条件を満たしているときに支給されます。
退職年金は次の2種類に区分されます。
■終身退職年金
支給期間を終身とする年金です。
■有期退職年金
支給期間を20年とする年金です。ただし、退職年金の給付事由が発生した日から6月以内に、退職年金の請求をする際に支給期間を10年に短縮するか、一時金として受給するかを選択することができます。
■年金額
1. | 支給事由が生じた日の属する年の決定額 |
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終身退職年金額 | = | 終身退職年金算定基礎額※1 | |
受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率※2 |
※1 | 終身退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2(組合員期間が10年未満の場合は1/4) |
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※2 | 終身年金現価率とは、基準年率、死亡率の状況及びその見通し等を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、毎年9月30日までに国家公務員共済組合連合会の定款で定められる率で、年齢の区分により設定されています。 詳しい終身年金原価率はこちら |
2. | 支給事由が生じた日の属する年以後の決定額 |
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終身退職年金額 | = | 各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額※3 | |
各年の10月1日における受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率 |
※3 | 各年の9月30日における終身退職年金額×同日における受給権者の年齢(各年の3月31日における受給権者の年齢に1歳を加えた年齢)に対して適用される終身年金現価率 |
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■年金額
1. | 支給事由が生じた日の属する年の決定額 |
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有期退職年金額 | = | 有期退職年金算定基礎額※1 | |
受給残月数※2の年齢区分に応じた有期年金現価率※3 |
※1 | 有期退職年金算定基礎額=給付算定基礎額×1/2(組合員期間が10年未満の場合は1/4) |
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※2 | 受給残月数とは、(240月又は120月 - 当該年の9月分までの有期退職年金の支給月数)により計算した受給残月数をいいます。ただし、1月1日から9月30日までの間に支給事由が生じた場合には、240月又は120月をその年の9月30日までの受給残月数とします。 |
※3 | 有期年金現価率とは、基準利率等を勘案して、支給残月数の期間において一定額の年金を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、毎年9月30日までに国家公務員共済組合連合会の定款で定められる率で、受給残月数に応じて月単位で設定されています。 詳しい有期年金原価率はこちら |
2. | 支給事由が生じた日の属する年以後の決定額 |
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有期退職年金額 | = | 各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額※4 | |
各年の10月1日における支給算月数に応じた有期年金現価率 |
※4 | 各年の9月30日における有期退職年金額×同年の10月1日における支給残月数に対して同年の9月30日において適用される有期年金現価率 |
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有期退職年金の支給事由発生後6月以内に、受給権者が退職年金の請求と同時に請求した場合には、20年(240月)又は10年(120月)の支給期間の有期退職年金に代わり、一時金を選択することができます。
一時金の額 | = | 支給事由発生日における有期退職年金算定基礎額 |
1年以上の引き続く組合員期間を有する者であって、65歳(当面は60歳)未満である者のうち、国家公務員退職手当法第5条第1項第2号に掲げる者については、同号等の退職日から6月以内に整理退職一時金を請求することができます。
■年金額
整理退職一時金 | = | 退職日における給付算定基礎額 × 1/2 |
1年以上の組合員期間を有する者が死亡したときは、その者の遺族に一時金が支給されます。
一時金の額は、原則として次の区分に応じた方法により計算されます。
■年金額
1. | 退職年金の受給権を有してなく、かつ、整理退職一時金を受けていない者が死亡 |
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一時金 | = | 死亡日における給付算定基礎額※ × 1/2 |
※ | 組合員期間が10年未満であった場合は、当該基礎額の1/2の額 |
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2. | 退職年金受給中の者が死亡 |
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一時金 | = | 死亡日における有期 退職金額 |
× | 同日における支給残月数※に応じた有期 年金現価率 |
※ | 240月(または120月) - 死亡日の属する月までの支給済月数 |
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退職年金の受給権者が組合員(長期組合員)であるときは、その間、当該年金の支給が停止(中断)となります。(一時金は除かれます。)
退職年金の受給権を有する方が退職年金の請求を行っていない場合には、70歳に達する日の前日までの間に、退職年金を繰下げて受給することができます。
支給の繰下げをする場合は、終身退職年金と有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含む)の繰下げの申出を同時に行うこととなります。
当分の間、1年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、退職している方は、60歳以上65歳に達する日の前日までの間に、退職年金を繰上げて受給することができます。
支給の繰上げをする場合は、終身退職年金と有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含む)の繰上げの申出を同時に行うこととなります。