旧国家公務員共済組合員期間を有する者が被用者年金一元化以前(平成27年9月以前)の国家公務員共済組合法による「特別支給の退職共済年金」又は「本来支給の退職共済年金」の受給要件を満たす場合には、老齢厚生年金と併給するかたちで退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
被用者年金一元化以前の退職共済年金の受給要件は以下のとおりです。
■「特別支給の退職共済年金」の受給要件
■「本来支給の退職共済年金」の受給要件
上記の要件のほか、1年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有していることが、受給の条件となります。※2
※1 | 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢と同様です。 |
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※2 | 「旧国家公務員共済組合員期間を有する」とは次のいずれかを指します。 |
■計算方法
次の①と②を比較した高い方の年金額が支給されます。
A 平成15年3月以前 | |||||
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平均標準報酬月額 | × | 1.425 | (注2) | × | 平成15年3月以前の被保険者期間の月数 |
1,000 | |||||
B 平成15年4月以後 | |||||
平均標準報酬額(注1) | × | 1.096 | (注2) | × | 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 |
1,000 |
A 平成15年3月以前 | |||||||
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平均標準報酬月額 | × | 1.5 | (注2) | × | 平成15年3月以前の被保険者期間の月数 | × | 0.995(注3) |
1,000 | |||||||
B 平成15年4月以後 | |||||||
平均標準報酬額(注1) | × | 1.154 | (注2) | × | 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 | × | 0.995(注3) |
1,000 |
(注1) | 平成27年9月以前の標準報酬月額及び標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となります。 |
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(注2) | 旧国家公務員共済組合員期間の月数が20年(240月)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。 |
(注3) | 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。 |
国家公務員共済組合員(長期組合員)である間は、退職共済年金(経過的職域加算額)の支給が全額停止となります。
老齢厚生年金と同様の条件により、退職共済年金(経過的職域加算額)の繰上げ又は繰下げをすることができます。