障害厚生年金

障害厚生年金は、下記の受給要件のいずれかに該当し、保険料納付要件を満たしているときに支給されます。

受給要件

  1. 厚生年金保険被保険者である間に初診日※1のある傷病により、障害認定日※2において障害の程度が法令※3で定める1級から3級に該当する状態にあるとき。
  2. 障害認定日に3級以上に該当しなかったが、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までに3級以上に該当し、請求したとき。
  3. 既に、傷病により3級以下の障害の状態であるものが、厚生年金保険被保険者である間に初診日のある後発の傷病による障害と併合することで、2級以上に該当し、請求したとき。
※1 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診察を受けた日をいいます。
同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
※2 障害認定日とは、上記※1の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。
※3 障害の程度は、1級及び2級は国民年金法施行令別表、また、3級は厚生年金保険法施行令別表に定めるところによります。

保険料納付要件

次のいずれかの要件を満たしていること

  1. 初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が全体の2/3以上であること。
  2. 初診日が令和8年4月1日前にあるときは、その初診日の属する月の前々月までの直近1年間の公的年金の加入期間のうちに、国民年金の未納期間がないこと。

年金額

報酬比例額(①と②を比較して高い方の額)

①本来水準額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 7.125 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数(注1~3)
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 5.481 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(注1~3)
1,000
②従前保障額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 7.5 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数(注1~3) × 0.995(注4)
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 5.769 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(注1~3) × 0.995(注4)
1,000
(注1) 被保険者期間の総月数が300月(25年)未満の場合は、A、Bのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。
また、障害等級が1級の場合は、その額に125/100を乗じます。
(注2) 被保険者期間の月数は、障害認定日が属する月までの月数となります。
(注3) 障害認定日前の他の種別の被保険者期間も算入されます。
(注4) 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。

報酬比例額の最低保障額

障害等級が3級の場合など、障害基礎年金が支給されないときで、報酬比例額が583,400円より少ない場合は、583,400円とします。

加給年金額

配偶者:223,800円(令和4年度)

障害等級が1級又は2級の障害厚生年金を受給する方で、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(子は除く)がいる場合は加給年金額が加算されます。
生計維持関係については、老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合と同じ扱いになります。

なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻等により、加算の要件に該当することになった場合には、加算されます。

また、加給年金額は、配偶者が老齢厚生年金等を受けているときは支給が停止となります。

障害基礎年金について

障害等級が1級又は2級に該当した場合は、原則として国民年金法による「障害基礎年金」が支給されます。

なお、障害等級が3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害基礎年金の額

障害等級 年金額(令和4年度)
1級 972,250円
2級 777,800円

子の加算額(令和4年度)

障害基礎年金の額には、その方によって生計を維持されている18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子、又は20歳未満で障害等級が1級、2級に該当する子(未婚)がいるときは、次の額が加算されます。

なお、障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後、出生等により加算の要件に該当することになった場合も加算されます。

子の人数 年金額(令和4年度)
第2子まで1人につき 223,800円
第3子から1人につき 74,600円

障害年金受給のイメージ

(注) 上図のほか、障害等級が2級以上に該当し、一定の要件を満たした子がいる場合、障害基礎年金に「子の加算額」が加算されます。

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