老齢厚生年金は、原則65歳から支給されることとなっていますが、一定の条件の下に65歳未満でも特例により「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から支給されます。
この「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、65歳からは請求により「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定されます。
なお、在職中の場合は、原則として年金の支給は停止となりますが、年金の月額と総報酬月額相当額(賞与を含めた1ヶ月あたりの賃金)の合計に応じて年金額の一部が支給されることがあります。(在職支給停止はこちら)