離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中における標準報酬月額および標準賞与額(以下「標準報酬等」といいます)を当事者間で分割することができる制度です。
分割された標準報酬総額に基づき、将来それぞれの年金額が算定されます。
合意分割制度は、平成19年4月1日以後に成立した離婚等を対象として、離婚等をした当事者間の合意または裁判手続により按分割合を定めた場合に、当事者の二人またはその一人からの請求によって、婚姻期間中の標準報酬等(保険料の算定の基礎となった標準報酬月額および標準賞与額をいいます)を当事者間で分割することができる制度です。
ポイント
● | 平成19年4月以後に、離婚した場合、婚姻が取消された場合または事実上婚姻関係が解消したと認められる場合に限り請求することができます。 |
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● | 按分割合については、当事者間の協議の結果、合意に至らない場合には、当事者の一人が家庭裁判所に対して申立てを行い、裁判手続きにより定めることができます。 |
● | 標準報酬総額の分割は、当事者それぞれの婚姻期間中の標準報酬総額を現在価値に換算し、その額の多い方から少ない方に対して標準報酬総額の一部を分割するものです。 |
● | 分割が認められるのは、平成19年4月1日以後に成立した離婚等ですが、平成19年4月1日前の婚姻期間に係る標準報酬月額および標準賞与額も分割の対象となります。 |
● | 分割の請求は、原則、離婚等をしたときから2年を経過するまでの間に請求しなければなりません。 |
3号分割制度は、平成20年5月1日以後に成立した離婚等を対象として、被扶養配偶者(平成20年4月以後において国民年金第3号被保険者であった方に限られます)からの請求によって、平成20年4月以後の特定期間(相手方の年金加入中において被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であった期間をいいます)中の標準報酬等(保険料の算定の基礎となった標準報酬月額および標準賞与額をいいます)をそれぞれ2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
ポイント
● | 平成20年4月以後の特定期間に該当しない婚姻期間(国民年金第3号被保険者期間でなかった期間)は、別途合意分割の対象期間に該当します。 |
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● | 特定期間の最終月は分割対象とされません。 |
● | 平成20年4月前の特定期間は3号分割の対象とはなりません。(合意分割の対象期間になります) |
● | 分割の請求は、原則、離婚等をしたときから2年を経過するまでの間に請求しなければなりません。 |
年金分割制度は、婚姻期間中の標準報酬等を当事者間で分割できる制度であるため、当事者の一人が老齢厚生年金又は退職共済年金を受給している場合であっても、単に受給している年金の額を分割し、相手方に対して、分割された年金の一部を支給するものではありません。
● | 分割を受けた標準報酬等については、受けた方の老齢厚生年金等の受給資格に応じた年金に反映することができます。 |
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● | 分割を受けても、受けた方ご自身が年金の受給要件を満たすまでは、当該年金は受給できません。また、分割を行った方が、その後死亡しても、分割を受けた方の年金には影響しません。 |
● | 分割による標準報酬等が反映される部分は、年金額のうちの報酬比例部分(ただし、職域加算額については、平成27年9月までの加入期間に係る部分)に限られ、いわゆる「1階部分」にあたる定額や老齢基礎年金には影響しません。 |
年金分割の請求は、原則、次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合には行うことができません。
離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又は調停の申立てを行っている場合には、請求期限の2年を経過した後であっても、当該審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して6月を経過する日までであれば、請求することができます。
(注) | 分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡した日から起算して1月以内に限り分割請求が認められます。 |
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