年金の決定と支給

年金を受けるための請求手続き

退職、死亡などの所定の給付事由が生じたときは、年金の受給権が発生しますが、実際に年金を受けるためには請求手続をしなければなりません。

■共通事項

ワンストップサービス
年金の請求手続は、公務員のほかに民間会社や私立学校などの年金の加入期間がある場合でも、全ての実施機関で共通の「年金請求書」により1カ所の請求窓口で行えることになっています。(提出された請求書類を実施機関間で回付して決定事務等を行います。)
年金請求書及び各種届出書類については、原則、各保険者共通で1通とし、添付書類についても重複するものは省略できます。

対象となる請求

ア. 老齢厚生年金決定請求
①特別支給の老齢厚生年金
②繰上げ支給の老齢厚生年金
③繰下げ支給の老齢厚生年金
なお、特別支給の老齢厚生年金又は特別支給の退職共済年金の受給権者が、65歳到達時に行う本来支給の老齢厚生年金決定請求はワンストップサービス対象とはなりません。
イ. 遺族厚生年金決定請求

対象とならない請求

ア. 障害厚生年金及び障害手当金の決定請求
原則として、初診日のある実施機関で受付を行います。
イ. 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金
原則として、最終加入実施機関で受付を行います。
ウ. 特別支給の老齢厚生年金又は特別支給の退職共済年金の受給権者が本来支給の老齢厚生年金を請求する場合
それぞれの実施機関ごとにターンアラウンドによる手続きとなります。
請求者個人に係る基本的な情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及び加入歴等)について、あらかじめ印字された請求書が、年金の支給開始年齢に達する月の3ヶ月前に、実施機関から本人へ直接送付されることをターンアラウンドといいます。
平成27年9月以前に受給権が発生した年金の請求手続き
一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金)の請求手続きは、平成27年10月以降に行われた場合でも、従前の方法での手続きとなります。請求書は所属していた共済組合(本部・支部)を経由して連合会に提出してください(請求書及び添付書類は従前の様式を使用してください)。
なお、平成27年10月以降は情報連携システムで他実施機関の加入歴等が確認できますので、「年金加入期間確認通知書」、「標準報酬月額等届」、「年金証書の写し」については、添付の必要はありません。

老齢給付の請求

■特別支給の老齢厚生年金の請求

年金請求書の送付
特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月1日以前に生まれた方を対象とし、年金の請求に必要な「年金請求書」は、通常、年金の支給開始年齢に達する月の3ヶ月前に、最終加入の実施機関からご本人へ直接送付されることになっています。 この請求書を「ターンアラウンド請求書」といいます。
ターンアラウンド請求書には、請求者個人に係る基本的な情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所及び加入経歴等)があらかじめ印字されます。
年金請求書の提出
同封されたパンフレット(記載要領)をご確認の上、必要事項を記入し、必要書類をご用意下さい。
特別支給の老齢厚生年金はワンストップサービスの対象となっていますので、最後に所属していた共済組合(本部・支部)、国家公務員共済組合連合会、最寄りの年金事務所など、希望される窓口へご提出ください。

■繰上げ支給の請求

繰上げ支給の請求をする場合、上記の「年金請求書」と併せて「老齢基礎・老齢厚生・退職共済年金支給繰上げ請求書」の提出が必要になります。
請求を希望される方は、最後に所属していた共済組合(本部・支部)、国家公務員共済組合連合会、最寄りの年金事務所などにご連絡ください。

■繰下げ支給の請求

繰下げ支給を希望される場合、上記の「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」を提出せずに、66歳以降の受給を希望される時期に「老齢基礎・厚生年金 支給繰下げ請求書」を提出いただくことになります。
繰下げの申出の際は最後に所属していた共済組合(本部・支部)、国家公務員共済組合連合会、最寄りの年金事務所などにご連絡ください。

「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」を提出すると、65歳到達時に遡って繰下げ加算額が加算されていない年金が支給されることになりますのでご注意ください。

■退職共済年金(経過的職域加算額)の請求

老齢厚生年金の請求を行うことで併せて年金の決定・支給が行われますので、別途、請求をする必要はありません。

■老齢基礎年金の請求

65歳に達すると、本来支給の老齢厚生年金のほか、老齢基礎年金の受給権が発生します。請求書の送付元や提出先は次のとおりとなっています。

第2号厚生年金被保険者の期間のみを有している方
65歳に達する月の2ヶ月前に国家公務員共済組合連合会から上記「老齢厚生年金決定請求書(ハガキ様式)」と併せて「老齢基礎年金請求書」が送付されますので、いずれも送付元である国家公務員共済組合連合会へご提出ください。
第2号厚生年金被保険者以外の期間も有している方
第2号厚生年金被保険者以外の期間を有する方は、65歳に達する月の3か月前に日本年金機構から「老齢基礎年金請求書」が送付されますので、必要事項を記入の上、日本年金機構(最寄りの年金事務所)へご提出ください。
「第2号厚生年金被保険者以外の期間」には、第3号厚生年金被保険者の期間は含まれません。
詳しくは「厚生年金の被保険者の種別と実施機関」

■退職年金(退職等年金給付)の請求

退職年金の請求については、65歳到達後に国家公務員共済組合連合会から送付されます。ただし、65歳到達時に組合員である場合は、退職後に送付されます。
必要事項を記載し、必要書類を添付して、国家公務員共済組合連合会へご提出ください。
また、支給の繰上げや繰下げを希望される方は、直接、国家公務員共済組合連合会へその旨のご連絡をしてください。

障害給付の請求

■障害厚生年金の請求

障害厚生年金はワンストップサービス対象外のため、原則として、障害の原因となった傷病に係る初診日当時に加入していた実施機関に提出をすることとなります。
請求をお考えの方は、共済組合の担当者へご連絡ください。請求書や診断書等の請求に必要な書類をお渡しいたします。

■障害共済年金(経過的職域加算額)の請求

受給要件を満たしていれば、障害厚生年金の請求を行うことで、併せて年金の決定・支給が行われますので、別途、請求をする必要はありません。

(注) 障害の原因となった傷病の初診日が平成27年9月以前にあるものに限ります。

■障害基礎年金の請求

障害厚生年金を請求し、障害等級が2級以上と認定された場合は、障害基礎年金も併せて決定・支給がされることとなりますので、別途、請求を行う必要はありません。

■公務障害年金(退職等年金給付)の請求

公務障害年金もワンストップサービス対象外となっていますので、請求書は共済組合の担当者へご提出ください。なお、障害厚生年金と併せて請求する場合、重複する添付書類は省略することができます。

(注) 障害の原因となった傷病の初診日が平成27年10月以後にあるものに限ります。同年9月以前に初診日がある場合は、上記の障害共済年金(経過的職域加算)の支給対象となります。

遺族給付の請求

■遺族厚生年金の請求

遺族厚生年金はワンストップサービス対象となっていますが、在職中の組合員の方が亡くなられた場合は、共済組合担当者等から当該年金請求に係る請求書や必要書類のご案内をさせていただきますので、送付元の担当者へご提出ください。
また、退職された方や既に年金を受給している方が亡くなられた場合は、お手数ですが請求者(ご遺族)から、国家公務員共済組合連合会又は最後に所属していた共済組合(本部・支部)までご連絡ください。

■遺族共済年金(経過的職域加算額)の請求

受給要件を満たしていれば、遺族厚生年金の請求を行うことで併せて年金の決定・支給が行われますので、別途、請求をする必要はありません。

(注) 平成27年10月以降に初診日のある公務障害により亡くなられた場合は、公務遺族年金(退職等年金給付)の対象となります。

■遺族基礎年金の請求

遺族厚生年金を請求した際に、受給要件を満たしていれば遺族基礎年金も併せて決定・支給がされることとなりますので、別途、請求を行う必要はありません。

■退職等年金給付の請求

遺族厚生年金請求のご案内の際に、「遺族一時金請求書」または「公務遺族年金決定請求書」をお渡ししますので、遺族厚生年金の請求書と併せてご提出ください。

年金の定期支給日

基礎年金、厚生年金、共済年金、退職等年金給付は、偶数月の15日が支給日となっています。支給月の前月と前々月分が支給されます。

定期支給期月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
支給対象月 12月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
支給日が土曜日または日曜日である場合は、支給日が前倒しになります。

年金の時効について

年金は受給権が発生したときから5年間請求を行わない時は、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については、時効により受けられなくなります。
このため、年金の受給権が発生しましたら、速やかに「年金請求書」をご提出ください。

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