「本来支給の老齢厚生年金」は、65歳に達する日の属する月の翌月から支給されますが、受給権者の申出により、その支給開始年齢を繰下げて受給できる制度(老齢厚生年金の繰下げ支給制度)が設けられております。
(注1) | 加給年金は繰下げ受給の対象外であり、繰下げ待機中は支給されません。 |
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(注2) | 老齢厚生年金のほか、経過的職域加算(共済年金)及び老齢基礎年金についても、別途、繰下げの申出を行うことができます。 |
(注3) | 令和4年4月1日から、令和4年4月1日以降に70歳に達する方(昭和27年4月2日以降生まれの方)を対象に、繰下げ支給上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。 |
65歳に達した日から1年を経過するまでに「本来支給の老齢厚生年金」を請求していないこと、また、第2号厚生年金被保険者期間以外に他の厚生年金被保険者期間を有している場合には、それらの年金についても、すべて同時に繰下げの申出を行うことが条件となります。(申出の詳細はこちら)
「本来支給の老齢厚生年金」の受給権が発生した時点で次のいずれかの年金の受給権を取得している方、または「本来支給の老齢厚生年金」の受給権が発生してから1年を経過するまでの間に、次のいずれかの年金の受給権を取得することとなる方は、繰下げの申出を行うことはできません。
65歳前に退職し年金を受給している場合、65歳に達する2ヶ月前に連合会から案内される「本来支給の老齢厚生年金決定請求書」は提出せずに、66歳以降の受給を希望する時期に、国家公務員共済組合連合会へ申し出てください。
繰下げの申出を行った場合の年金額は、繰下げをしなかった場合の額に「繰下げ加算額」を加算した額となります。
■繰下げ加算額
繰下げ加算額は、繰下げをしなかった場合の額(加給年金額を除く)に、本来支給の老齢厚生年金の受給権を取得する月(通常は65歳)から繰下げの申出を行った月の前月までの期間の月数(最大60月)において1月につき0.7%の増額率を乗じて計算します。
繰下げ加算額 | = | 65歳から年金を受給していた場合の額(注)× 増額率(8.4%~84%) | |
(報酬比例額(注)+経過的加算額(注)) |
(注) | 65歳以後繰下げ支給の申出を行うまでの間に、厚生年金の被保険者又は国会(地方議会)議員として賃金等を得ていた方の場合は、その期間(各月)において年金を受給していた場合に支給停止となる額を控除した実際の支給額に置き換えて計算します。これにより年金額に対する増額の割合は、上記の増額率とは一致せず減少します。 |
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※ | 加給年金額は繰下げによる加算の対象となりません。 また、65歳以後繰下げの申出を行うまでの間は加給年金額も受給できません。 |