繰上げ支給の老齢厚生年金

受給要件

繰上げ支給の老齢厚生年金は、昭和28年4月2日以後に生まれた方が、次のすべての要件を満たしている場合に、支給開始年齢に達する前に請求することができます。

なお、繰上げ支給の請求は、老齢基礎年金(国民年金)及び経過的職域加算(共済年金)の繰上げ請求と同時に行わなければならず、第2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の保険者期間を有している場合、それぞれの年金についても、すべて同時に繰上げ請求を行うことが条件となります。

  1. 60歳に達していること
  2. 保険料納付済期間等が10年以上あること
  3. 被保険者期間が1年以上あること
  4. 現に国民年金に任意加入していないこと

(注) 老齢厚生年金のうち、加給年金は繰上げ受給の対象外です。

年金額

(注) 加給年金額は、65歳に達した月の翌月から支給されます。加給年金額は繰上げ支給の対象になりません。

■繰上げ減算額 = 1 + 2

  1. 報酬比例額に係る減算額=報酬比例額(請求日の属する月の前月までの第2号厚生年金被保険者期間を算定基礎とした額)×5/1000×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
  2. 経過的加算額に係る減算額=経過的加算額(請求日の属する月の前月までの第2号厚生年金被保険者期間を算定基礎とした額)×5/1000×(繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)
■老齢厚生年金の支給開始年齢と繰上げ年齢に応じた減算率【参考】
生年月日 本来の
支給開始
年齢
繰上げ可能年齢 減算率
報酬
比例額
経過的
加算額
昭和30年4月2日
~昭和32年4月1日
62歳 60歳0ヶ月
~61歳11ヶ月
12%~0.5% 30%~18.5%
昭和32年4月2日
~昭和34年4月1日
63歳 60歳0ヶ月
~62歳11ヶ月
18%~0.5% 30%~12.5%
昭和34年4月2日
~昭和36年4月1日
64歳 60歳0ヶ月
~63歳11ヶ月
24%~0.5% 30%~6.5%
昭和36年4月2日
~昭和37年4月1日
65歳 60歳0ヶ月
~64歳11ヶ月
30%~0.5% 30%~0.5%
(注) 昭和37年4月2日以降生まれの方については、減額率が0.4%となります。

繰上げ支給の老齢厚生年金を請求したときの老齢基礎年金

老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則として65歳からですが、老齢厚生年金を繰上げて受給することを本人が希望した場合、老齢厚生年金と同時に繰上げて受給することとなっています。

繰上げ後の老齢基礎年金 本来の老齢基礎年金 × (1-0.005×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数)
(注) 昭和37年4月2日以降生まれの方については、減額率が0.4%となります。

■繰上げ支給を請求するときの注意事項

  1. 繰上げ請求を行うと年金は生涯減額となります。
  2. 老齢厚生年金と老齢基礎年金は減額率が異なります。
  3. 老齢厚生年金を繰上げ請求すると、将来、障害者特例や長期加入者特例が適用されません。
  4. 老齢基礎年金を繰上げ請求すると、将来、事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金などの請求はできません。

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