遺族共済年金(経過的職域加算額)

被用者年金一元化以前(平成27年9月以前)の組合員期間を有する者が死亡し、遺族共済年金の受給要件を満たす場合は、遺族厚生年金とあわせて遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

受給要件

被用者年金一元化以前の退職共済年金の受給要件は以下のとおりです。

死亡した方が以下の1.~4.のいずれかの要件に該当した場合、その遺族の方は遺族厚生年金を受給することができます。(1.~3.を「短期要件」、4.を「長期要件」といいます。)

  1. 組合員の方が死亡したとき。
  2. 組合員であった期間に初診日がある傷病が原因で、その初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 障害等級が2級以上の障害共済年金または3級以上の障害年金の受給権者が、死亡したとき。
  4. 組合員期間が25年以上の方または退職共済年金等の受給権者が死亡したとき。
平成27年10月1日以後の組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡した場合は除きます。(公務障害年金が支給されるため。公務障害年金についてはこちら

遺族について

組合員又は組合員であった方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族は遺族共済年金(経過的職域加算額)を受けることができます。

■遺族の順位

  1. 配偶者(夫は55歳以上に限ります)
  2. 父母
  3. 祖父母
(注1) 夫、父母又は祖父母は55歳以上の方
(注2) 子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級が1級又は2級に該当する障害状態にあり、かつ、未婚の方
(注3) 父母以下については、先順位の方に受給権が発生した場合は、後順位の方には受給権は発生しません。

年金額

■計算方法(公務等によらない死亡の場合)

①本来水準額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 1.425 × 平成15年3月以前の組合員期間の月数(注1) × 3
1,000 4
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 1.096 × 平成15年4月以後の組合員期間の月数(注1) × 3
1,000 4
②従前保障額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 1.5 × 平成15年3月以前の
組合員期間の月数(注1)
× 3 × 0.995(注2)
1,000 4
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 1.154 × 平成15年4月以後の
組合員期間の月数(注1)
× 3 × 0.995(注2)
1,000 4
(注1) 「短期要件(受給要件1.~3.)」による年金額の計算において、旧組合員期間の総月数が300月(25年)未満の場合は、A、Bのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。
(注2) 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。

■計算方法(公務等による死亡の場合)

①本来水準額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 3.206 × 平成15年3月以前の組合員期間の月数(注1)
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 2.466 × 平成15年4月以後の組合員期間の月数(注1)
1,000
②従前保障額(AとBの合計額)
A 平成15年3月以前
平均標準報酬月額 × 3.375 × 平成15年3月以前の
組合員期間の月数(注1)
× 0.995(注2)
1,000
B 平成15年4月以後
平均標準報酬額 × 2.596 × 平成15年4月以後の
組合員期間の月数(注)
× 0.995(注2)
1,000
(注1) 「短期要件」、「長期要件」別にかかわらず、年金額の計算において、旧組合員期間の総月数が300月(25年)未満の場合は、A、Bのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。
(注2) 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。

在職支給停止

1. 受給権者が夫、父母又は祖父母であるときには、60歳に達するまでの間、当該年金の支給が停止となります。
ただし、夫については、遺族共済年金(経過的職域加算額)と同一の事由により遺族基礎年金の受給権を有するときには、当該年金の支給停止は行われません。
2. 配偶者が当該年金の受給権を有する間、次の場合を除き、子に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)の支給は停止となります。
遺族基礎年金の受給権を有しない夫が60歳未満により年金の支給が停止されているとき
子のみが同一事由による遺族基礎年金の受給権を有しているとき

公務調整

国家公務員災害補償法等による遺族補償年金等が支給される間は、公務等による遺族共済年金(経過的職域加算額)のうち300月に相当する部分の額の支給が停止となります。

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