厚生年金被保険者の方や老齢厚生年金等を受給している方などが、次のいずれかの要件に該当した場合は、遺族の方に遺族厚生年金が支給されます。ただし1.と2.については、保険料納付要件を満たしている必要があります。
死亡した方が以下の1.~4.のいずれかの要件に該当した場合、その遺族の方は遺族厚生年金を受給することができます。(1.~3.を「短期要件」、4.を「長期要件」といいます。)
※1 | 厚生年金被保険者には、国家公務員共済組合の組合員も含みます。 |
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※2 | 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。 |
※3 | 障害年金とは、次の年金を指します。 障害厚生年金、障害共済年金、旧国家公務員共済組合法による障害年金 |
上記の受給要件のうち、1.または2.に該当する場合は次の要件のいずれかを満たしていることが必要になります。
遺族厚生年金を受給できる遺族は、死亡当時、その方によって生計を維持されていた下記の方(原則として同居しており、恒常的な収入が年額8,500,000円未満又は所得額が6,555,000円未満の方)が対象となります。
以下の遺族の順位1.から4.のうち、先の順位の方が受給できます。
■遺族の順位
(注1) | 配偶者が遺族厚生年金を受給している間は、子は遺族厚生年金を受給できません。 | |
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(注2) | 下記の年齢要件等があります。 | |
1. | 夫、父母、祖父母は、55歳以上であること。(受給開始は60歳からになります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できます。) | |
2. | 子、孫は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ未婚であるか、又は20歳未満で障害等級が厚生年金保険法に定める1級・2級に該当しており、かつ未婚であること。 | |
(注3) | 順位の方に受給権が発生した場合は、後順位の方には遺族厚生年金の受給権は発生しません。 |
報酬比例額(①と②を比較して高い方の額)
A 平成15年3月以前 | |||||||
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平均標準報酬月額 | × | 7.125 | × | 平成15年3月以前の被保険者期間の月数(注1) | × | 3 | |
1,000 | 4 | ||||||
B 平成15年4月以後 | |||||||
平均標準報酬額 | × | 5.481 | × | 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(注1) | × | 3 | |
1,000 | 4 |
A 平成15年3月以前 | ||||||||
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平均標準報酬月額 | × | 7.5 | × | 平成15年3月以前の被保険者期間の月数(注1) | × | 3 | × | 0.995(注2) |
1,000 | 4 | |||||||
B 平成15年4月以後 | ||||||||
平均標準報酬額 | × | 5.769 | × | 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(注1) | × | 3 | × | 0.995(注2) |
1,000 | 4 |
(注1) | 短期要件(受給要件1.~3.)」による遺族厚生年金の年金額の計算において、被保険者期間の総月数が300月(25年)未満の場合は、A、Bのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。 | (注2) | 率は令和4年度の率です。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.997に読み替えます。 |
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■中高齢寡婦加算額
妻が遺族厚生年金を受けるとき、次のいずれかに該当する場合は、65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、その間、中高齢寡婦加算額は支給停止となります。
加算額:583,400円(令和4年度) |
遺族厚生年金を受給できる方が、次のいずれかに該当する場合は、原則として、国民年金法による「遺族基礎年金」が併せて支給されます。
(注) | 子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までにあるか、又は20歳未満で障害等級が1級、2級に該当し、かつ未婚の子をいいます。 |
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■遺族基礎年金の額
年金額(令和4年度) | 777,800円 |
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■配偶者が受給するときの加算額
子の人数 | 年金額(令和4年度) |
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2人目まで1人につき | 223,800円 |
3人目から1人につき | 74,600円 |
■子が受給するときの加算額
子の人数 | 年金額(令和4年度) |
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2人のとき | 223,800円 |
3人目から1人につき | 74,600円 |
遺族厚生年金を受給している方が、次のいずれかに該当した場合は、受給権が消滅します。
次のいずれかに該当する場合は、妻の遺族厚生年金の受給権は消滅します。