年金の併給調整

現在の年金制度では一人一年金が原則です。したがって、2つ以上の年金受給権を取得した場合には、原則として、いずれか1つの年金を選択して、他の年金は支給停止となります。(併給調整)
ただし、第2号老齢厚生年金と第1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の支給事由に基づいて発生する年金については、併せて受給することができます。
併給調整による年金の選択関係は、原則として下記のとおりです。

(注1) 老齢基礎年金については、65歳以上の方に限ります。
(注2) 第2号障害(厚生)年金と第1号障害(厚生)年金は、併給できません。
(注3) 第2号遺族(厚生)年金と第1号遺族(厚生)年金は、同一の支給事由に限ります。

■併給できる場合

老齢という同一の支給事由により発生する年金については、併せて受給することができます。

〈例〉第2号老齢厚生年金+第1号老齢厚生年金

■どちらか一方の年金を選択する場合

老齢と障害、老齢と死亡といった支給事由の異なる年金を受給することができる場合には、どちらか一方の年金を選択して受給することになり、もう一方の年金は支給停止となります。

〈例1〉第2号老齢厚生年金と第2号障害厚生年金

〈例2〉第2号老齢厚生年金と第2号遺族厚生年金

■障害基礎年金と併せて受給できる場合

65歳以上の障害基礎年金の受給権者は、老齢又は死亡を支給事由とする厚生年金を併せて受給することができます。

〈例〉老齢厚生年金+障害基礎年金

62歳から65歳までは、次のA.かB.を選択できます。
A. 第2号老齢厚生年金
B. 第2号障害厚生年金+障害基礎年金
65歳以後は、次のA.~C.のうちいずれかを選択できます。
A. 第2号老齢厚生年金+老齢基礎年金
B. 第2号老齢厚生年金+障害基礎年金
C. 第2号障害厚生年金+障害基礎年金
第2号老齢厚生年金及び障害基礎年金にそれぞれ子の加給年金額が加算されている場合には、第2号老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。

■老齢厚生年金と遺族厚生年金

65歳以上の遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権者は、自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、差額があればその差額を遺族厚生年金として受給することができます。

老齢と死亡といった支給事由の異なる年金を受給できる場合には、どちらか一方の年金を選択して受給することになりますが、65歳以後は受給方法が変わります。

〈例〉第2号老齢厚生年金と第2号遺族厚生年金

65歳まで

65歳以後

(注) 第2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の被保険者期間があり、その老齢厚生年金や遺族厚生年金等を併せて受給している場合、実施機関の間で調整されることになります。

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